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7件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2016-12-13 第192回国会 衆議院 法務委員会 第16号

現行法の第六百六条一項は「賃貸人は、賃貸物使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」と規定しておりますが、賃借人責めに帰すべき事由によって目的物修繕が必要となった場合については、賃貸人修繕義務がないのか、あるいは、修繕義務はあるが、その費用分賃借人が負担するということであるのかなどは直ちに明らかでなく、解釈が分かれておりました。  

小川秀樹

2016-12-13 第192回国会 衆議院 法務委員会 第16号

小川政府参考人 賃借人責めに帰すべき事由によって目的物修繕が必要となった場合に賃貸人修繕義務が生ずるかどうかが直ちに明らかではなく、解釈が分かれておりますが、この場合には、賃借人がその責めに帰すべき事由に基づく賃貸物修繕費用を負担するという点では大方の見解は一致していたものでございます。  

小川秀樹

2006-05-10 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号

特定埠頭を構成する行政財産貸し付けにつきましては、民法の賃貸借規定が適用されまして、賃貸借契約の場合は、貸し主は賃貸物使用及び収益に必要な修繕をする義務があるというふうにされてございます。したがいまして、特定埠頭を構成する行政財産貸し付けにおいては、貸し主たる港湾管理者貸付料収入を財源として当該施設修繕、メンテナンスを行うことが原則になります。  

鬼頭平三

1970-03-25 第63回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号

ですから、ここに書いておる設備というのは、私はその企業が使っておる設備、その企業目的のために使っておる設備そのもの設備だと思うのだけれども、本来が賃貸目的としておる会社のその賃貸物そのものがその会社設備であるかどうかという点については、私は経済的な常識判断では設備ではないような、要するに一種の商品といいますか、それを貸すことによって利益をあげるのですから、設備を貸して利益をあげるというのはちょっとおかしいのではないだろうが

堀昌雄

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