2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
これは、存続期間が長期である賃貸借を一般的に認めてしまうと賃貸物の損傷や劣化が顧みられない状況が生じ、言わば国民経済上の問題があるとの趣旨に基づくものというふうに指摘されております。
これは、存続期間が長期である賃貸借を一般的に認めてしまうと賃貸物の損傷や劣化が顧みられない状況が生じ、言わば国民経済上の問題があるとの趣旨に基づくものというふうに指摘されております。
さらに、返還すべき敷金の額につきましても、これも判例に従いまして、賃貸物の返還完了のときに、受け取った敷金の額からそれまでに生じた被担保債権の額を控除した残額につき発生するなどという規定を設けております。
さらに、返還すべき敷金の額につきましても、判例に従いまして、賃貸物の返還完了のときに、受け取った敷金の額からそれまでに生じた被担保債権の額を控除し、なお残額がある場合に、その残額につき発生するものとしております。
これは、存続期間が長期である賃貸借を一般的に認めてしまうと賃貸物の損傷や劣化が顧みられない状況が生じ、国民経済上の問題があるとの趣旨に基づくものというふうに説明されております。
さらに、返還すべき敷金の額についても、判例に従いまして、賃貸物の返還完了のときに、受け取った敷金の額からそれまでに生じた被担保債権の額を控除した残額につき発生するなどとしております。
現行法の第六百六条一項は「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」と規定しておりますが、賃借人の責めに帰すべき事由によって目的物の修繕が必要となった場合については、賃貸人に修繕義務がないのか、あるいは、修繕義務はあるが、その費用分を賃借人が負担するということであるのかなどは直ちに明らかでなく、解釈が分かれておりました。
○小川政府参考人 賃借人の責めに帰すべき事由によって目的物の修繕が必要となった場合に賃貸人に修繕義務が生ずるかどうかが直ちに明らかではなく、解釈が分かれておりますが、この場合には、賃借人がその責めに帰すべき事由に基づく賃貸物の修繕費用を負担するという点では大方の見解は一致していたものでございます。
これは、存続期間が長期である賃貸借を一般的に認めてしまうと、賃貸物の損傷ですとか劣化が顧みられない状況が生じ、国民経済上の問題があるとの趣旨に基づく説明がされております。
特定埠頭を構成する行政財産の貸し付けにつきましては、民法の賃貸借の規定が適用されまして、賃貸借契約の場合は、貸し主は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務があるというふうにされてございます。したがいまして、特定埠頭を構成する行政財産の貸し付けにおいては、貸し主たる港湾管理者が貸付料収入を財源として当該施設の修繕、メンテナンスを行うことが原則になります。
ですから、ここに書いておる設備というのは、私はその企業が使っておる設備、その企業目的のために使っておる設備そのものは設備だと思うのだけれども、本来が賃貸を目的としておる会社のその賃貸物そのものがその会社の設備であるかどうかという点については、私は経済的な常識判断では設備ではないような、要するに一種の商品といいますか、それを貸すことによって利益をあげるのですから、設備を貸して利益をあげるというのはちょっとおかしいのではないだろうが
○中島(祐)証人 たしか賃貸物に関する預託金というふうな名目かと覚えております。